番組ネット転送が自由に行える未来

装置の所有権はサービスの利用者にあり、永野商店は装置の管理行為を代行しているにすぎず、放送局の著作隣接権送信可能化権)を侵害していない

今回の場合物理的な装置(ロケーションフリー)があったからこういう判断になったのだろうけど、これがサーバ上で稼動するアプリケーションだったら、こういう判断は出なかったような気がする。これが送信可能化権を侵害しないなら再送信し放題な気がするわけで。